耳コピーをすること自体は、当然ながら違法ではないですし、耳コピーして楽譜に起こすまでも問題ありませんが、その楽譜を他人に譲渡・販売・公開等をする場合は著作権者(作曲者等)に問い合わせる必要があるとのことです。営利・非営利を問わず、楽譜を他人の手に渡してはダメなんですね。
楽譜の公開はNGですが、自分で演奏した動画をYouTubeもしくはニコニコ動画で公開することは合法1)のようです。但し、JASRAC2)で管理されている楽曲に限られるそうです。「歌ってみた」「弾いてみた」等の動画は合法なんですね。当然、CD等の音源をそのままBGM等に使うのはNGですが…。